【スウェーデンのサンボビザ】取得にかかった期間は約2年…申請から許可が下りるまで(前編)

「パートナーがスウェーデン人なので、いずれはスウェーデンへの移住を考えている」

「まさに今サンボビザを申請中で、この先のステップがどうなるのか知りたい」

そんな方々のために、わたしが実際に体験した、サンボビザ申請から取得までの過程を包み隠さずシェアします。

先に要点をまとめると、

  • サンボビザ取得までにかかった期間は1年8ヶ月
  • 一度却下となり、移民裁判所に異議申し立ての末、ようやくビザ取得

ビザが無事下りるか否かは、人生を左右する大きな出来事です。
わたしの失敗談(?)が何かしらの参考になればうれしいです。

そもそも「サンボビザ」って何?

スウェーデンでは、長年一緒に住んでいても籍を入れないカップルがたくさんいます。この同棲相手のことをサンボ(Sambo)と呼びます。

日本の場合、パートナーと住むために外国人がビザを取得するには、そのカップルは婚姻関係になければなりません。
しかしスウェーデンでは、結婚していなくても同棲を理由にビザの取得ができるのです。このビザのことを通称「サンボビザ」と言います。

サンボビザを取得した日本人は数多くいれど、移民裁判所へ異議申し立てまで経験した人はそう多くはないのではないでしょうか…(笑)。

取得までの期間は2年⁉ 最悪のタイミングでのサンボビザ申請

私はもともと労働ビザでスウェーデンに滞在していました。

ところが縁あってスウェーデン人のパートナーができ、そのままスウェーデンに移住したいと考えるようになりました。

当時の私の仕事は期限付きだったため、契約期間が終わったあともスウェーデンに残れるよう、労働ビザからサンボビザに切り替える申請を行うことにしたのです。

しかし、わたしの申請には、3つの不運な出来事が重なりました。

  1. 申請提出のタイミングの悪さ
  2. サンボビザ審査の厳格化
  3. 不利な申請方法

申請提出のタイミングの悪さ

わたしがサンボビザの申請を提出したのは2016年11月。
これは、スウェーデン移民庁史上最悪といっても過言ではないほど、本当に最悪のタイミングでした。

2015年の欧州難民危機の影響で、その年スウェーデンには、16万人以上の難民・移民が押し寄せました。

それに伴い難民申請やビザ申請の数が一気に跳ね上がったため、スウェーデン移民庁は完全にパンクしてしまったのです。

当時の移民庁ホームページによれば、サンボビザ申請から結果が出るまでにかかる時間の目安は、「18ヶ月~22ヶ月」
この欧州難民危機が起こる前までは、サンボビザは通常、数週間で許可がおりるビザでした。

サンボビザ審査の厳格化

あまりに多くの難民・移民を受け入れ過ぎたことを踏まえ、スウェーデン政府は外国人の受け入れを制限するためにビザ取得の条件を厳格化しました。

私たちの申請は、この条件変更に引っかかってしまったのです。

詳しくは後述します。

不利な申請方法

申請のタイミングに加えて不運だったのは、ウェブ申請ができなかったこと。

スウェーデン国外からビザ申請をする場合には、ウェブ申請が可能です。

しかし私はすでにスウェーデン国内に滞在していたため、郵送によるしか受け付けてもらえませんでした。

これもさらに手続を長期化させる要因となってしまいました。

サンボビザ取得までの長い闘いの始まり

2016年11月。最初に移民庁に提出したのは、次の書類でした。

  1. Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige(スウェーデンに居住するための滞在許可申請書)
  2. Familjeuppgifter(家族の情報)
  3. パスポート写し
  4. 戸籍謄本写しとその英語訳

移民庁のHPによれば結果が出るまで「18ヶ月~22ヶ月」かかるとありましたが、この時のわたしは「ビザの切り替えなら案外早くできちゃうかも♪」などとノーテンキなことを考えていました。

その後の試練がどれだけ長く辛いものになろうとは知る由もなく。。。

申請から3ヶ月後、移民庁からようやく最初の反応

移民庁からようやく反応が返ってきたのは、翌2017年2月。

私のパートナー宛てに移民庁から手紙が届き、次の書類の提出を求められました。

  1. Frågeformulär om nyetablerade förhållanden(新しく確立された交際関係に関する質問票)
  2. パスポートの写し
  3. 経済的自立を証明できる書類(雇用契約書など)
  4. 住宅状況を証明できる書類(賃貸契約書や住宅購入契約など)
  5. 申請者の出身国を訪れたことが証明できるパスポートのページの写し
  6. 申請者の出身国を訪れた際の航空チケット
  7. これまでの交際が真正であることを示す写真

①の書類では、「申請者と知り合った経緯」、「申請者の生い立ち、教育、仕事、住まい、趣味、家族」、「付き合い始めた年月日、それ以降は主にどこでどのように会っているのか」「将来結婚をする予定があるか、子どもを設ける予定はあるか」など、二人の関係について詳細な説明が求められました。

結構ディープなことまで聞いてくるのでビックリしましたが、恋人関係が偽装でないかどうかを確認するために必要なのでしょう。

書類審査が終わると移民庁から面接に呼ばれますが、その際の発言内容と齟齬がないかもチェックしているのだと思います。

ちなみにこの手紙には、「これら書類を二週間以内に揃えて提出しなさい、さもなければ却下ですよ」と注意書きがありました。

この通知は郵送で届いたため、受け取った時点ですでに2~3日が経過…。

締め切り日より数日の余裕をもって返送する必要があるので、実質の準備期間は1週間程度でした。

「3か月も待たせたくせに、申請者に与えられる準備期間が短すぎる…!」と憤慨しながらも、大急ぎで用意しました。

移民庁からのダメ出し①

その書類を提出してからさらに待たされること2ヶ月。

移民庁から今度は、住宅に関する書類を追加提出するよう通知が来ました。

ビザ取得のためには、二人で住むために十分な住居があることが条件のひとつだったのですが、その住宅に関する証明が不十分とのことでした。

私は当時勤め先の会社から提供された住宅に住んでおり、そこでパートナーと半同棲している状態だったため、パートナー名義の住居がありませんでした。

私が仕事を辞めたらその住宅には住めなくなってしまうため、ビザが下りたらパートナーの実家で暮らす予定になっていました。

それを証明するための書類をパートナーの両親に書いてもらい、予め提出してあったのです。

これに対して移民庁は、「その家には、二人が使用する専用の玄関や、キッチン、風呂場があるのか説明しなさい。正式な賃貸契約書も提出しなさい」とツッコミを入れてきました。

自分の両親のもとに住むのに契約書が必要とは変な話だと思いながらも、契約書を作り、条件を満たしていることを説明する書類を提出しました。

移民庁からのダメ出し②

住宅に関する追加書類を提出して間もなく、移民庁からさらなるツッコミが入りました。

「住宅について、これまでちゃんと家賃を払ってきたという証明を出しなさい」

「パートナーの職業について、会社における役職が分かる書類と、収入を裏付ける証拠書類を提出しなさい」

住宅については今後引っ越す予定って話なんだから、これまで家賃を払った証拠なんてないよ。。てか、実家だよ。。と思いながらも、パートナーの両親に、事情を説明するための一筆を書いてもらい提出しました。

またパートナーの職業については、会社の定款と直近の給与明細を提出しました。

申請から7ヶ月、移民庁から待望の結果… ⁉

2回目の追加書類提出から待つこと2ヶ月、移民庁から通知が届きました。

また何か追加書類を求められるのか…と思って封を開けると、冒頭には「決定」の文字が。

意外に早く結果が出た!と胸を躍らせて読み進めると、

・・・

・・・・・

なんと、まさかの「却下」!!!!

「移民庁は、あなたの居住・労働申請を却下する決定を下しました」と情け容赦無い文章が。

まさに オワタ/(^o^)\ 状態。

これだけ何度も資料を出して説明したのに、却下。

二人とも定職があって、生活していくのに問題ない経済力があるのに、却下。

住むところにだって全く困っていないのに、却下。

しかも結果が来たのは、結婚式の前日(涙)!!!

これから明るい家庭を築いていこうとしていた私たちにとっては、あまりに冷酷な洗礼でした。

サンボビザ申請が却下だった理由

却下の理由は6ページにもわたる長文でしたが、要するに

  • 2人が住むために十分な住宅を有していると認められない。
  • パートナーが、自分自身と申請者を養うだけの経済力があると判断することができない。

というのが主な理由でした。

住宅に関しては、実家で一緒に暮らす予定という説明がダメだったようです。

経済力については、パートナーが自営業だったため毎月の収入が一定ではなく、安定した経済力があると判断できないということでした。(一番給与が低かった月でも、移民庁が定める最低限の収入額はクリアしていたのに!!)

経済的に余裕がない人が、同棲相手を他国からスウェーデンに呼び寄せることができない、という条件の合理性は理解できます。
ただ、私はすでにスウェーデンでフルタイムの仕事を持っており毎月安定した収入を得ていたので、パートナーの収入が若干不安定でも問題ないと思っていました。
しかし申請者の収入は関係なく、あくまで「“呼び寄せる側の人”が、毎月確実に安定した収入がある」というのが絶対条件だったようです。


ここから、移民庁ではなく、移民裁判所を相手取って戦うことになります。

後編に続く。

コメント

  1. ます より:

    初めまして!
    現在異議申し立て中の者です。
    こちらの記事の後編はありますか?!

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